基金訓練通ってる方に相談です!!
失業保険受給中に基金訓練通ってる場合8割切れば退校とあります。
それで次の応用の基金訓練にいきたい場合、休みや遅刻によっていけなくなる可能性はありますか??
8割の休みが8日としてぎりぎりの7日休みとかだったらなにか影響はありますか?真面目によろしくお願いします
失業保険受給中に基金訓練通ってる場合8割切れば退校とあります。
それで次の応用の基金訓練にいきたい場合、休みや遅刻によっていけなくなる可能性はありますか??
8割の休みが8日としてぎりぎりの7日休みとかだったらなにか影響はありますか?真面目によろしくお願いします
通常は、退校ではなく訓練の修了証明書がもらえなくなるだけですが、退校になる訓練校もあるんですね。
(余談ですが、修了証明書がもらえないと、当然履歴書にも基金訓練に通ったとは書けませんので、企業側から見れば、訓練に通った期間は「何もしていなかった期間」となります。)
欠席の理由にもよりますが、「基金訓練は全時間出席が原則」と聞いているはずなのに出席が8割を切るというのは「やる気のない人」と見られます。多分次の訓練に通いたいといっても、ハローワーク側が渋ると思います。
総訓練日数に対する出席日数がぎりぎりでも8割を超えていれば影響は特にありませんが、幸運にも次の訓練に通えたとしても、「8割超えればいいんだから、ぎりぎり出席すればいいや」という気持ちが欠片でもあるなら、他の真面目に通っている方や、訓練を受けられなかった方に失礼ですので、申し込むのはやめた方がいいですよ。
(余談ですが、修了証明書がもらえないと、当然履歴書にも基金訓練に通ったとは書けませんので、企業側から見れば、訓練に通った期間は「何もしていなかった期間」となります。)
欠席の理由にもよりますが、「基金訓練は全時間出席が原則」と聞いているはずなのに出席が8割を切るというのは「やる気のない人」と見られます。多分次の訓練に通いたいといっても、ハローワーク側が渋ると思います。
総訓練日数に対する出席日数がぎりぎりでも8割を超えていれば影響は特にありませんが、幸運にも次の訓練に通えたとしても、「8割超えればいいんだから、ぎりぎり出席すればいいや」という気持ちが欠片でもあるなら、他の真面目に通っている方や、訓練を受けられなかった方に失礼ですので、申し込むのはやめた方がいいですよ。
昨年10月に娘を車に乗せて運転中、交差点で歩行者の横断待ちをしているところ、後ろから追突されました。
現在、私は48才の主婦、娘は高校3年生。
相手が任意保険未加入で、こちらで加入している保険会社の方で、対応してもらっています。
過失は相手10:当方0です。
私も娘も「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」ということで、整形外科に通院して電気と牽引、矯正と注射の治療をしています。
痛みがひどく、手足のしびれもあり、飲み薬と注射で痛みを抑えながら、リハビリしている状態です。
第三者行為の手続きをして、健康保険を使用。
掛った治療費、交通費については、毎月末で締めて請求し、当方の保険会社より振り込まれています。
事故当時、私は求職中で、ハローワークに通い、1回目の雇用保険が振り込まれたばかりでした。
娘も塾でアルバイトをしていましたが、自分の予備校や通院もあり、忙しくあまり行かれなくなりました。
雇用保険受給は期間の延長をしたままで、初めは治療費の立替の金額も多かったこともあり、次女の入学や高校生の予備校代など生活費を圧迫して厳しくなりました。
通院90日を超えたあたりで、自分が加入している「県民共済」と「富士火災」に保険請求をすることにして、請求の際に添付書類として、通院日数の確認のための診断書の作成依頼したところ(依頼日3月14日)、医師の勘違いで「3月14日治癒」と書かれてしまい、後日書き直していただきました。(自動車保険会社のアドバイスで、「各社共通の診断書に書いてもらい、コピーで対応しましょう」ということでしたが、整形外科の先生にはわかりづらかったようで、「県民共済」「富士火災」専用の診断書を取り寄せて、別々に2通作成依頼することで、治療継続中での診断書を書いてもらえました。)
診断書が書きなおされてホッとしたのも束の間、その勘違いのより、自動車保険会社に治癒の回答書を送ってしまったそうです。(自動車保険会社の担当の方の話では、治療の状況の質問書に対して、医師から3月14日治癒の回答書が、4月初めに届いて、ビックリしたとのことです。)
自動車保険の会社の方から「治療中に、医師の勘違いで治癒の回答書を受け取ることはありえないのですが、正式な書類として受理しているので、変更は出来ません。ただ理不尽な話なので、4月末まで治療費は持ちます。」と連絡がありました。
私は事故は初めてのことで、知識がないため接骨院(整形外科のお休みの日に、たまに通院している)の先生に、紹介していただいた行政書士の先生に相談しました。
相手が任意保険に加入していないことで、自賠責請求出来る金額で治療費、交通費、慰謝料、休業手当を考えると半年では120万円を越えてしまっていることを考えると、今後の通院については、後遺障害の申請をして認定されることを考えた方が良いかとアドバイスいただきました。
4月末症状固定ということで、「診断書」と「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」、ハローワークに提出する「就労可能証明書」をお願いして、その後も整形外科通院しているので、昨日出来上がった書類を受け取りました。
「就労可能証明書」は軽作業であれば・・・ということで記入していただき特に問題ありませんでした。
「診断書」については、日付、日数、初めに掛った病院名、の訂正はいくつかありますが、素人判断ですが大丈夫そうです。
一番大事な「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」ですが、私の方は既存傷害の欄に3年前に職場で重たいキャビネットを持って、ぎっくり腰で1週間ほど通院したことについて記入がありました。
「H22、7腰椎椎間板ヘルニア」とだけ記載があり治癒の記入もなく、今回事故以前の精神・身体障害:有無の欄は未記入です。
傷害内容の見通しなどについても「加療により、初診時より症状改善認められるが、引き続き加療が必要と思われる。」との記入でした。
娘の「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」の傷害内容の見通しなど、の欄は「疼痛については、姿勢、日により憎悪軽減、することがある。引き続き加療が必要と思われる。」と記入されていました。
整形外科の先生は医師として、とても良い先生だと思っておりますが、勘違いが多いのと書類が苦手のようで、とても心配です。
このまま提出して大丈夫なのか、不安なのでアドバイスをいただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
現在、私は48才の主婦、娘は高校3年生。
相手が任意保険未加入で、こちらで加入している保険会社の方で、対応してもらっています。
過失は相手10:当方0です。
私も娘も「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」ということで、整形外科に通院して電気と牽引、矯正と注射の治療をしています。
痛みがひどく、手足のしびれもあり、飲み薬と注射で痛みを抑えながら、リハビリしている状態です。
第三者行為の手続きをして、健康保険を使用。
掛った治療費、交通費については、毎月末で締めて請求し、当方の保険会社より振り込まれています。
事故当時、私は求職中で、ハローワークに通い、1回目の雇用保険が振り込まれたばかりでした。
娘も塾でアルバイトをしていましたが、自分の予備校や通院もあり、忙しくあまり行かれなくなりました。
雇用保険受給は期間の延長をしたままで、初めは治療費の立替の金額も多かったこともあり、次女の入学や高校生の予備校代など生活費を圧迫して厳しくなりました。
通院90日を超えたあたりで、自分が加入している「県民共済」と「富士火災」に保険請求をすることにして、請求の際に添付書類として、通院日数の確認のための診断書の作成依頼したところ(依頼日3月14日)、医師の勘違いで「3月14日治癒」と書かれてしまい、後日書き直していただきました。(自動車保険会社のアドバイスで、「各社共通の診断書に書いてもらい、コピーで対応しましょう」ということでしたが、整形外科の先生にはわかりづらかったようで、「県民共済」「富士火災」専用の診断書を取り寄せて、別々に2通作成依頼することで、治療継続中での診断書を書いてもらえました。)
診断書が書きなおされてホッとしたのも束の間、その勘違いのより、自動車保険会社に治癒の回答書を送ってしまったそうです。(自動車保険会社の担当の方の話では、治療の状況の質問書に対して、医師から3月14日治癒の回答書が、4月初めに届いて、ビックリしたとのことです。)
自動車保険の会社の方から「治療中に、医師の勘違いで治癒の回答書を受け取ることはありえないのですが、正式な書類として受理しているので、変更は出来ません。ただ理不尽な話なので、4月末まで治療費は持ちます。」と連絡がありました。
私は事故は初めてのことで、知識がないため接骨院(整形外科のお休みの日に、たまに通院している)の先生に、紹介していただいた行政書士の先生に相談しました。
相手が任意保険に加入していないことで、自賠責請求出来る金額で治療費、交通費、慰謝料、休業手当を考えると半年では120万円を越えてしまっていることを考えると、今後の通院については、後遺障害の申請をして認定されることを考えた方が良いかとアドバイスいただきました。
4月末症状固定ということで、「診断書」と「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」、ハローワークに提出する「就労可能証明書」をお願いして、その後も整形外科通院しているので、昨日出来上がった書類を受け取りました。
「就労可能証明書」は軽作業であれば・・・ということで記入していただき特に問題ありませんでした。
「診断書」については、日付、日数、初めに掛った病院名、の訂正はいくつかありますが、素人判断ですが大丈夫そうです。
一番大事な「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」ですが、私の方は既存傷害の欄に3年前に職場で重たいキャビネットを持って、ぎっくり腰で1週間ほど通院したことについて記入がありました。
「H22、7腰椎椎間板ヘルニア」とだけ記載があり治癒の記入もなく、今回事故以前の精神・身体障害:有無の欄は未記入です。
傷害内容の見通しなどについても「加療により、初診時より症状改善認められるが、引き続き加療が必要と思われる。」との記入でした。
娘の「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」の傷害内容の見通しなど、の欄は「疼痛については、姿勢、日により憎悪軽減、することがある。引き続き加療が必要と思われる。」と記入されていました。
整形外科の先生は医師として、とても良い先生だと思っておりますが、勘違いが多いのと書類が苦手のようで、とても心配です。
このまま提出して大丈夫なのか、不安なのでアドバイスをいただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
そもそも行政書士に存在意義があるのでしょうか。全くといってよいほど存在意義がありません。
今なお、独立できる資格として資格商法の対象になっていますが、その程度の資格で独立してやっていけるはずがありません。
ネットで「クーリングオフ」と検索すると、やたらと行政書士が出てきます。クーリングオフだけで解決しうる問題であれば、消費者センターの助言等で十分に解決できるものであり、非常に問題です。相談者も消費者センターの助言等で十分に解決できる、しかし、行政書士に依頼したいというのであれば別ですが、そのような説明などしていないでしょうね。説明をするような良心的な行政書士がネットで相談者をひっかけようとすることなど、しないでしょうから。
行政書士の一部が、民事法務と称してホームページに掲げている会社設立、相続、離婚相談、交通事故相談あげくは債務整理手続き等は、なんらの法的根拠もない違法なものです。
彼らは行政書士法上の「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を勝手に拡大解釈して業務を行っているにすぎません。
最高裁でも明確に否定されています。
行政書士は本会ぐるみで、定款等商業登記添付書類の9割の作成を行っていると言う、全くの虚偽を規制緩和委員会に申告し商業登記申請獲得運動に走ったいい加減な団体です。
また、戸籍の職務上請求書を多数の会員が興信所に売り神戸新聞に「行政書士不祥事」特集まで組まれたモラルなき団体です。
今なお、独立できる資格として資格商法の対象になっていますが、その程度の資格で独立してやっていけるはずがありません。
ネットで「クーリングオフ」と検索すると、やたらと行政書士が出てきます。クーリングオフだけで解決しうる問題であれば、消費者センターの助言等で十分に解決できるものであり、非常に問題です。相談者も消費者センターの助言等で十分に解決できる、しかし、行政書士に依頼したいというのであれば別ですが、そのような説明などしていないでしょうね。説明をするような良心的な行政書士がネットで相談者をひっかけようとすることなど、しないでしょうから。
行政書士の一部が、民事法務と称してホームページに掲げている会社設立、相続、離婚相談、交通事故相談あげくは債務整理手続き等は、なんらの法的根拠もない違法なものです。
彼らは行政書士法上の「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を勝手に拡大解釈して業務を行っているにすぎません。
最高裁でも明確に否定されています。
行政書士は本会ぐるみで、定款等商業登記添付書類の9割の作成を行っていると言う、全くの虚偽を規制緩和委員会に申告し商業登記申請獲得運動に走ったいい加減な団体です。
また、戸籍の職務上請求書を多数の会員が興信所に売り神戸新聞に「行政書士不祥事」特集まで組まれたモラルなき団体です。
自民党から200人ぐらい失業者が出るらしく、秘書を入れたらその数倍になりそうでハローワークは益々混みますか?
民主党から、200人ぐらい就職できるようで秘書も含めると
その倍ぐらいの人が就職できるようです。
ハローワークは、知らん顔しています。
その倍ぐらいの人が就職できるようです。
ハローワークは、知らん顔しています。
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