夫の仕事について悩みがあります。現在45歳の夫は4年前に転職して 従業員100名位の会社で出来上がった製品の配送の仕事をしています(運送会社ではありません) 夫は人柄が良いので私生活も仕事も
人間関係は いつでも良く 何か特別な理由が無い限り会社を辞めたいとも言いません。前職をなぜ辞めたかと言うと 個人でやっている社長さんの会社で 良くしてもらっていたのですが決まりも無く 休みが元々日曜だけと少ないのにも関わらず毎日忙しい忙しいの連続で帰宅は早くて夜10時 遅いと12時過ぎという日々が続き さらに日曜日も携帯が鳴りっ放しという状態も続き さらに日曜も自分の担当が動いている場合はサービス出勤。。。最終的には40歳過ぎていましたが 月に1度も休みが無かった という時があったので この不況の中 再就職は心配でしたが夫なら大丈夫だろうと思い 体あっての仕事なので 夫婦で相談し 思い切って退職しました。 そして ハローワークで きちんとした社則があり会社の休日カレンダーがある様な会社に 再就職は出来ました。 もう4年くらいたちますが、休みは会社のカレンダーにそって隔週週休2日位で休めているので 子供と接する事も以前よりは増え 人間関係も順調の様です。しかし なぜなのか。。また 平日の帰りが 1週間に2~3回は12時頃まで仕事をしてきます。やはり早くて10時ごろ。。夫には申し訳ないのですが パチンコでもしているのか と思った事もありますが どうやら 本当に 夕方配送から帰ってきてから 慣れないPCで日報作りや 1番時間がかかっているのは 遅い時間に営業さんが持帰った製品の処理との事でした。 最近はやはりかなり疲れが貯まっているようです。ひどい時は12時半頃帰宅し朝5時半起きして配送に行く と言う事もあります。 聞くと周りの営業さんも一緒に夜中までやっているそうです。せっかく入った会社を この年齢で辞める事もできず。。(帰宅時間以外はとても満足しています) もちろんタイムカードは 早目に押してると思います。上司は早く帰る様に と言っている様なので。しかも月給なので規定の残業代以上はもらっていません。 私としては金額より体が心配です。。労働基準違反を訴えたい気持ちもありますが、絶対私だとバレてしまう状況なので 心配しながら 何もしないでいるしかありません。夫に何度も言いましたが「皆残っているし 早く帰る努力はしているけど仕事量が多すぎる上 夜でないと出来ない事が多すぎる」との事です。すみません ただの愚痴になってしまいましたが同じ様な事で悩んでる方いらっしゃいますか?
難しい問題ですね。

ただ、本当に会社だけが悪いのでしょうか?
2社目で同じような事が起こっていると言う事は、旦那様にも問題はあるのかなって思います。
会社の中では、人柄が良い=都合が良い人です。
NOと言えないから残ってしまうのでは無いでしょうか?
そんな状況で奥様まで旦那様に「遅いよ」みたいな事を言ってしまっては、旦那様は板ばさみになってしまいますよ。
まずは旦那様がどうしたいのかが大事な気がします。
それを聞いた上で、奥様の気持ちをお伝えしてはどうでしょうか?
観光ビザで日本に来ながら、そのまま滞在期限を超えて日本で就労することって出来るんですか?
そもそも滞在期限を越えてるとかどうやってしらべたりするんですか?入国管理局はどうやってそれを調査するのですか?
違法でも出来るかどうかといえば、出来てしまうようで、実際にいます。
最近外国人を雇用する場合はハローワークに報告が必要になりましたし、
不法就労幇助の罰則もあるのですが、いかんせん、摘発する人手が足りません。

16歳以上の外国人は全て常時外国人登録証明書を携帯していなければならず、警察官などの役人に求められたら提示しなければなりません。提示がなかったり、在留期限が切れていたりすれば調べることになります。また一般からの情報によっても摘発に動くことになっています。

合法な場合ですが、観光ビザで入国審査を受けると短期滞在という在留資格にて上陸許可をもらえます。期限が切れる前に就職先が見つかり保証人になってくれるなら、就業のいずれかの在留資格への「在留資格変更許可申請」ができます。許可されればそのまま引き続き日本で合法的に就労することができます。但し在留資格変更というのは相当の理由がないとできないので、許可されずに15日又は30日ほどの出国準備期間中に出国しなければならない場合もあります。
おそらく今月末に失業保険の受給が始まります。結婚していますが、やはり私も働かないと生活に余裕が持てません。
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
給付制限中(3ヶ月くらい)、受給中(失業認定期間中)であっても アルバイトはできます、アルバイトは禁止されてません。
給付制限期間内なら自由にアルバイトができます。
給付制限期間内のアルバイトは ハローワークへの申告義務はありません。
ただし、不正受給にならないように 事前にハローワークで確認することを勧めます。(公衆電話を使ってください)

給付制限中・受給中の労働は 各労働局の裁量に任されているようで、失業認定期間は、1週3日以内、1週20時間以内ならば 認められる場合があります。ハローワークで確認してください。

受給中(失業認定期間中)のアルバイトは申告義務があります、労働によって収入を得た場合は基本手当(失業手当)が調整(減額・不支給)されます。
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