株式会社エボルバビジネスサポートの正社員募集があるんですが請負契約や特定労働者派遣での勤務とのこと。
特定労働者派遣もいろいろ悪名だかいようですが、株式会社エボルバビジネスサポートの特定労働者派遣
はどうなんでしょうか?
むろん派遣される会社によっても待遇が違うかと思いますが、やはり名ばかりの正社員なんでしょうか?
プロジェクトとかだいたい3年のものが多いと思いますが、それがすぎたらやはり首になるんですかね?(まぁ状況にもよるとは思いますが・・・)
わたくし現在30ぴー歳なのですが入社したばかりの会社が変な会社で現在転職で悩んでおります、ハローワークの方は三か月様子もみるように助言されましたが、やはり腑に落ちない点が多く、今回こそこそ活動しております。
経験者の方、この会社の情報お持ちの方等おりましたら、教えて下さい、宜しくお願い致します。
特定労働者派遣もいろいろ悪名だかいようですが、株式会社エボルバビジネスサポートの特定労働者派遣
はどうなんでしょうか?
むろん派遣される会社によっても待遇が違うかと思いますが、やはり名ばかりの正社員なんでしょうか?
プロジェクトとかだいたい3年のものが多いと思いますが、それがすぎたらやはり首になるんですかね?(まぁ状況にもよるとは思いますが・・・)
わたくし現在30ぴー歳なのですが入社したばかりの会社が変な会社で現在転職で悩んでおります、ハローワークの方は三か月様子もみるように助言されましたが、やはり腑に落ちない点が多く、今回こそこそ活動しております。
経験者の方、この会社の情報お持ちの方等おりましたら、教えて下さい、宜しくお願い致します。
>やはり名ばかりの正社員なんでしょうか?
→勘違いされてます。
特定派遣ということは、あなたはエボルバビジネスサポートの正社員となります。
しかし、他の会社へあなたは派遣されることになります。
仕事はもっぱら他の会社です。
他の会社にとってはあなたはただの派遣でしかありません。
他の会社にとってただの派遣社員であるため、契約期間が切れれば仕事はなくなります。
次の派遣先はエボルバビジネスサポートが探してくれることになりますが、派遣先が決まらなければずっと待機です。
この期間、給料はもらえますがかなり減額されています。
派遣の怖いところはどれほど技術力が高くても、年齢が高くなればなるほど他の会社への派遣が決まらなくなることです。
ずっと待機をし続けてしまいには退職に追い込まれます。
30を過ぎているなら特定派遣会社への就職はやめたほうがいいと思います。
→勘違いされてます。
特定派遣ということは、あなたはエボルバビジネスサポートの正社員となります。
しかし、他の会社へあなたは派遣されることになります。
仕事はもっぱら他の会社です。
他の会社にとってはあなたはただの派遣でしかありません。
他の会社にとってただの派遣社員であるため、契約期間が切れれば仕事はなくなります。
次の派遣先はエボルバビジネスサポートが探してくれることになりますが、派遣先が決まらなければずっと待機です。
この期間、給料はもらえますがかなり減額されています。
派遣の怖いところはどれほど技術力が高くても、年齢が高くなればなるほど他の会社への派遣が決まらなくなることです。
ずっと待機をし続けてしまいには退職に追い込まれます。
30を過ぎているなら特定派遣会社への就職はやめたほうがいいと思います。
履歴書の職歴の書き方を教えてください。
私の職歴なのですが
①A社に入社。(X社とY社が半分ずつ出資し合って作った新会社)(約4年)
②(X社とY社の経営方法が合わずX社が撤退)X社に来るように言われX社に勤務。(約2年)
③X社が子会社B社を設立B社に勤務するように言われB社の社員となる。(約10年)
④不況のため経営が悪化B社を閉鎖またX社の社員となる
⑤今回リストラに合う。
私は、A社に採用されてから一度も退職届は出していませんが、厚生年金の記録を見ると、A社員→X社員→B社員→X社員となってます。
この場合、職歴はどう書くのが適切でしょうか?ご指導くださいよろしくお願いします。
私の職歴なのですが
①A社に入社。(X社とY社が半分ずつ出資し合って作った新会社)(約4年)
②(X社とY社の経営方法が合わずX社が撤退)X社に来るように言われX社に勤務。(約2年)
③X社が子会社B社を設立B社に勤務するように言われB社の社員となる。(約10年)
④不況のため経営が悪化B社を閉鎖またX社の社員となる
⑤今回リストラに合う。
私は、A社に採用されてから一度も退職届は出していませんが、厚生年金の記録を見ると、A社員→X社員→B社員→X社員となってます。
この場合、職歴はどう書くのが適切でしょうか?ご指導くださいよろしくお願いします。
特に出向辞令が出ていなかった場合、①~④は全部「退職→入社」歴となります。質問者さんには辞めた自覚や退職届を出した覚えがなくても。ですので、
*〇年〇月 A株式会社入社〇〇部〇〇課勤務
*〇年〇月 A株式会社を会社都合により退職
*〇年〇月 X株式会社入社〇〇部〇〇課勤務
*〇年〇月 X株式会社を会社都合により退職
*〇年〇月 B株式会社入社〇〇部〇〇課勤務
*〇年〇月 B株式会社を会社都合により退職
*〇年〇月 X株式会社再入社〇〇部〇〇課勤務
*〇年〇月 X株式会社を会社都合により退職
職歴上の事実関係としては、こういうことになります。
後は職務経歴書で詳細を説明することになりますが、移籍の理由説明は本来職務経歴書の主の記載事項ではなく、質問者さんのように複雑な事情を抱えていればこそ、そうした移籍上の説明に輪をかけた詳しさでの職務内容の開示で、職務経歴書の総合的な印象を整えるよう努めたいです・・・
※②と③の段階で出向辞令の出ていた事実があれば、補足機能でお知らせくださいますよう
-補足に対して-
直系傍系に転じる場合はそういうものですね・・・
で、出向辞令が出ていれば「転籍出向」という表現に変えるところですが、そうでなければ②~④はいずれも「退職→入社」の転職の形態に違いないですので。
なおハローワークの求人では職務経歴書を要請しない事例が少なくなく、その場合は「提出しても読まない」前提でそうなのですが、質問者さんに関しては、あらゆる応募で用意をなさっておいてください。
事前郵送の場合、添え状に職歴が複雑であるための同送であることを断わっておきます。面接時持参の場合、とりあえずは面接で詳細を説明しておき、先方が腑に落ちないような表情で面接が終わりそうになれば、最後に「一応の用意がありますので、ご高覧下さいましたら幸いです」と提出して退席するようにすればいいです。
原則「その場合の職務経歴書は不要」という持論でいますが、望まない転職歴が数多い場合、やはり正確な説明が用意できるに越したことがないですからね・・・
*〇年〇月 A株式会社入社〇〇部〇〇課勤務
*〇年〇月 A株式会社を会社都合により退職
*〇年〇月 X株式会社入社〇〇部〇〇課勤務
*〇年〇月 X株式会社を会社都合により退職
*〇年〇月 B株式会社入社〇〇部〇〇課勤務
*〇年〇月 B株式会社を会社都合により退職
*〇年〇月 X株式会社再入社〇〇部〇〇課勤務
*〇年〇月 X株式会社を会社都合により退職
職歴上の事実関係としては、こういうことになります。
後は職務経歴書で詳細を説明することになりますが、移籍の理由説明は本来職務経歴書の主の記載事項ではなく、質問者さんのように複雑な事情を抱えていればこそ、そうした移籍上の説明に輪をかけた詳しさでの職務内容の開示で、職務経歴書の総合的な印象を整えるよう努めたいです・・・
※②と③の段階で出向辞令の出ていた事実があれば、補足機能でお知らせくださいますよう
-補足に対して-
直系傍系に転じる場合はそういうものですね・・・
で、出向辞令が出ていれば「転籍出向」という表現に変えるところですが、そうでなければ②~④はいずれも「退職→入社」の転職の形態に違いないですので。
なおハローワークの求人では職務経歴書を要請しない事例が少なくなく、その場合は「提出しても読まない」前提でそうなのですが、質問者さんに関しては、あらゆる応募で用意をなさっておいてください。
事前郵送の場合、添え状に職歴が複雑であるための同送であることを断わっておきます。面接時持参の場合、とりあえずは面接で詳細を説明しておき、先方が腑に落ちないような表情で面接が終わりそうになれば、最後に「一応の用意がありますので、ご高覧下さいましたら幸いです」と提出して退席するようにすればいいです。
原則「その場合の職務経歴書は不要」という持論でいますが、望まない転職歴が数多い場合、やはり正確な説明が用意できるに越したことがないですからね・・・
去年の年末まで日本で働いていました。
離職票はきちんと保管してあり、ハローワークにはまだ提出していません。
現在は海外で働いていますが、日本に帰国した場合すぐに職に就けないと思います。
この場合は、日本に帰国してからハローワークで失業手当の申請はできるのでしょうか?
離職票はきちんと保管してあり、ハローワークにはまだ提出していません。
現在は海外で働いていますが、日本に帰国した場合すぐに職に就けないと思います。
この場合は、日本に帰国してからハローワークで失業手当の申請はできるのでしょうか?
雇用保険受給期間は離職日から1年以内です。
今すぐ帰国されて、手続きをされても受給出来る期間が殆どありません。
1年を超えれば、効力ナシです。
海外での仕事が日本企業で採用の仕事で雇用保険に加入されていれば、その会社からの離職票があり雇用保険加入期間が12ヶ月以上あれば、手当の受給は可能です。
今すぐ帰国されて、手続きをされても受給出来る期間が殆どありません。
1年を超えれば、効力ナシです。
海外での仕事が日本企業で採用の仕事で雇用保険に加入されていれば、その会社からの離職票があり雇用保険加入期間が12ヶ月以上あれば、手当の受給は可能です。
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