ハローワークで見つけた産婦人科の外来受付の求人が気になっています。
この求人内容は普通でしょうか?
年間休日数が少ないのが少し気になっています。
(休日)
休日 日祝他
週休二
日制 その他(シフト制)
年間休日数70日
有給休暇日数 10日
(勤務時間)
水・土曜日
4時間勤務
月・火・木・金曜日
8時間勤務
(時間外勤務)
月平均2時間
給与15万(基本給のみ)
賞与あり
分かりにくい文書ですが、よろしくお願いします。
この求人内容は普通でしょうか?
年間休日数が少ないのが少し気になっています。
(休日)
休日 日祝他
週休二
日制 その他(シフト制)
年間休日数70日
有給休暇日数 10日
(勤務時間)
水・土曜日
4時間勤務
月・火・木・金曜日
8時間勤務
(時間外勤務)
月平均2時間
給与15万(基本給のみ)
賞与あり
分かりにくい文書ですが、よろしくお願いします。
完全に丸1日休みなのが計70日で、水曜と土曜が半ドン(半日勤務)で、合わせて週40時間を達成している訳ですね。
こんなのは病院ではよく見られます。
というか、今どき半ドンなんてしてる業界は病院くらいのものです。
病院は、特に産科は急に運び込まれてくる臨月の人の対処なんか考えると、完全に休みにする日はなるべく少ない方がよい訳です。
時間外勤務が月平均2時間ってのも気になります。
どこの病院でも、月末月初は医療事務員がレセプト処理で長時間残業するのが恒例行事なので、そこで「私たち受付だからさっさと帰りますね」なんて帰宅できるのかな?って思います。
病院によってはアリなのかもですが。
こんなのは病院ではよく見られます。
というか、今どき半ドンなんてしてる業界は病院くらいのものです。
病院は、特に産科は急に運び込まれてくる臨月の人の対処なんか考えると、完全に休みにする日はなるべく少ない方がよい訳です。
時間外勤務が月平均2時間ってのも気になります。
どこの病院でも、月末月初は医療事務員がレセプト処理で長時間残業するのが恒例行事なので、そこで「私たち受付だからさっさと帰りますね」なんて帰宅できるのかな?って思います。
病院によってはアリなのかもですが。
出産手当金・育児休業給付・職場復帰金について
質問なんですが、本文にある給付金等は雇用保険や健康保険から給付されるものなんですよね?働いている会社側にはなにか負担はあるのでしょうか?よろしくお願いします。
質問なんですが、本文にある給付金等は雇用保険や健康保険から給付されるものなんですよね?働いている会社側にはなにか負担はあるのでしょうか?よろしくお願いします。
一切ありません。
あるとしたら事務が面倒なぐらいでしょうか?
出産手当金・出産一時金は健康保険組合から
育児休業基本給付金・職場復帰金はハローワーク(雇用保険)から支給されます。
すべて自分が今まで払ってきた保険料からもらえるものです。
もちろん請求するのは当然の権利ですので遠慮せずに出産に望んでください。
ただし無知な上司がいると苦労しますので自分なりに手続きや負担について調べておくことをお勧めします。
あるとしたら事務が面倒なぐらいでしょうか?
出産手当金・出産一時金は健康保険組合から
育児休業基本給付金・職場復帰金はハローワーク(雇用保険)から支給されます。
すべて自分が今まで払ってきた保険料からもらえるものです。
もちろん請求するのは当然の権利ですので遠慮せずに出産に望んでください。
ただし無知な上司がいると苦労しますので自分なりに手続きや負担について調べておくことをお勧めします。
高年齢者雇用安定法についてご質問します。
そろそろ60歳を迎えるもですが、会社での集団健康診断結果が要治療などの理由で60歳定年を言われそうです。
勤続年数は30年以上で、今も現役で働いています。
(長期入院や病気での休職もありません)
そのような理由で会社は継続雇用を断ることはできるのでしょうか?
そろそろ60歳を迎えるもですが、会社での集団健康診断結果が要治療などの理由で60歳定年を言われそうです。
勤続年数は30年以上で、今も現役で働いています。
(長期入院や病気での休職もありません)
そのような理由で会社は継続雇用を断ることはできるのでしょうか?
高年齢継続雇用は現在のところ、当該労働者が希望すれば会社は必ず適用しなければならない義務はありません。
「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当せず」として適用しなくてもかまいません。
健康上の理由も「基準」に含まれると思われます。
詳しくは就業規則でご確認ください。
x_x_mari_mama_x_xさん
「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当せず」として適用しなくてもかまいません。
健康上の理由も「基準」に含まれると思われます。
詳しくは就業規則でご確認ください。
x_x_mari_mama_x_xさん
関連する情報