失業給付金の受給期間延長中のアルバイトについて。
会社を退職しました。妊娠中の為、受給期間の延長手続きを行いました。
ハローワークの人に
「就労の形態を問わず(アルバイト等も含め)就労を開始した時点で「就業に就くことができない」理由が止んだことになり、
受給期間の延長は認められなくなります。」と言われました。
私は受給期間中にアルバイトをしてはいけないという意味だと勘違いをして帰宅したのですが・・・。
色々調べてみると「アルバイトをしているのであれば”受給期間の延長”の解除をすべき」とありました。
しかし解除をしても妊婦の場合、再就職したくても「働く意思があっても能力がない」とみなされてしまうので
失業給付金を受けることはできないですよね??
現在週18時間だけ(1ヶ月だけの短期アルバイト)働いています。アルバイト代は10万円以下です。
このアルバイトが終了したら出産後就職先が決まるまで働く予定はありません。
私はこの場合出産後の就職活動中に失業給付金を受けることはできなくなってしまいますか?
どうすれば良いのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
会社を退職しました。妊娠中の為、受給期間の延長手続きを行いました。
ハローワークの人に
「就労の形態を問わず(アルバイト等も含め)就労を開始した時点で「就業に就くことができない」理由が止んだことになり、
受給期間の延長は認められなくなります。」と言われました。
私は受給期間中にアルバイトをしてはいけないという意味だと勘違いをして帰宅したのですが・・・。
色々調べてみると「アルバイトをしているのであれば”受給期間の延長”の解除をすべき」とありました。
しかし解除をしても妊婦の場合、再就職したくても「働く意思があっても能力がない」とみなされてしまうので
失業給付金を受けることはできないですよね??
現在週18時間だけ(1ヶ月だけの短期アルバイト)働いています。アルバイト代は10万円以下です。
このアルバイトが終了したら出産後就職先が決まるまで働く予定はありません。
私はこの場合出産後の就職活動中に失業給付金を受けることはできなくなってしまいますか?
どうすれば良いのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
どうしようもないですわね。
ハローワークの人が言うとおり、アルバイトを開始した時点で「受給期間の延長」は終了しました。
受給期間の延長は二度できないから、受給期間が残っている内に受けきるしかありません。
ハローワークの人が言うとおり、アルバイトを開始した時点で「受給期間の延長」は終了しました。
受給期間の延長は二度できないから、受給期間が残っている内に受けきるしかありません。
ハローワークでは、面接の練習なんかまでは訓練させてもらえませんか?
履歴書も内容薄い上に、対人恐怖症の気があるのでうまく質疑応答もできないので悩みです。
履歴書も内容薄い上に、対人恐怖症の気があるのでうまく質疑応答もできないので悩みです。
ハローワークと連動しているジョブカフェに登録されてはいかがでしょうか。
各都道府県が主体の、おおむね35歳未満の若年者の就職支援をする機関です。
ハローワークの情報を利用するので、ジョブカフェの事をハローワークで聞いても親切に教えてくれますよ。
ここで模擬面接や提出書類の書き方の指導、適職診断などのアドバイスがしてもらえます。
わたしは年齢はオーバーしていますが、ジョブカフェ主催の就職セミナーに参加したのがきっかけで現在お世話になっています。
実際に履歴書を書いて持って行ったら、希望職種に合った志望動機など実践的な添削をしてくれ、かなり厳しい模擬面接をしていただきました(セミナーにて)。
相談窓口では県内の若年者就職の協力企業などの資料もあり、相談員が「あなたにはこんな企業はどうか」と何社か出してくれたりします。
ハローワークのようには混んでないので、利用もしやすいと思います。
お互いがんばりましょう!
各都道府県が主体の、おおむね35歳未満の若年者の就職支援をする機関です。
ハローワークの情報を利用するので、ジョブカフェの事をハローワークで聞いても親切に教えてくれますよ。
ここで模擬面接や提出書類の書き方の指導、適職診断などのアドバイスがしてもらえます。
わたしは年齢はオーバーしていますが、ジョブカフェ主催の就職セミナーに参加したのがきっかけで現在お世話になっています。
実際に履歴書を書いて持って行ったら、希望職種に合った志望動機など実践的な添削をしてくれ、かなり厳しい模擬面接をしていただきました(セミナーにて)。
相談窓口では県内の若年者就職の協力企業などの資料もあり、相談員が「あなたにはこんな企業はどうか」と何社か出してくれたりします。
ハローワークのようには混んでないので、利用もしやすいと思います。
お互いがんばりましょう!
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
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