ハローワークの求人をHPで見ていると、「在職労働者向け」という案件が多々あります。
これはどういう意味ですか?
以前何件かまとめてハローワークで詳細を見せてほしいと申し出た際、在職労働者向けというものはここでは扱ってないとの事でした。
教えてください!
産業安定雇用センターが出している求人だと思います。これも厚生労働省の外郭団体ですが、在職中の人間が対象になっています。退職された方は応募出来ません。職員は、各企業からきており、対象者は、出向、転籍どちらも応募出来ます。
雇用保険と老齢厚生年金について質問させていただきます。
12月末で退職してしばらく職に就けなくかった場合。
①雇用保険は1月に申請して4月に受給。(自己都合で3ヵ月後になる)
②老齢年金は1~3月分を4月に受給。
雇用保険と老齢厚生年金は2重には受け取れないのですが上記の場合は2重にはなっていないと思いますがいかがでしょうか。
特別支給の老齢厚生年金は、求職の申し込みをした日(ハローワークへ基本手当受給手続きに行った日)の属する月の翌月から全額支給停止になります。
自己都合退職による給付制限期間中も、基本手当を受けたと見なされる日に準ずる日となりますので、この期間についても全額支給停止となります。
したがって、1月に申請をした場合は、2月分の年金から全額停止になります。

ただし、この3ヶ月分は、実際にお金を貰っている訳ではないので、基本手当の受給終了後または給付期間満了後のいづれか早いほうが到来したときに、支給停止解除の手続きが取られ、事後精算として後で支払われることになります。
うつで傷病手当ては出ませんか?うつで1週間会社を休みました。来週からも行けそうになく、社長に傷病手当の手続きの件で連絡をしたところ「会社の規定では業務上の怪我のみしかでない」と言われました。
正社員で1年以上社会保険も収めていますが、傷病手当とは社会保険の管轄ではないのですか?病院の先生が言うには会社から用紙をもらってきたら記入してくださるそうですが、社長は勘違いしているのでしょうか?それとも会社ことに規定で違うものですか?
うつ病で傷病手当は出ます。原因に関わらず、うつで休職をしたあばい、健保から傷病手当金が交付されます。

傷病手当は、原因に関わらず、休職した場合に出るもでのです。

また仕事が原因になった病気の場合でも、それを証明する必要は、全くありません。必要なのは、今病気であるという事を、医師が会社の所定用紙に書き込むだけです。

あなたの会社の社長は、何か勘違いされているようです。第一、傷病手当は健保が管轄するもので、会社の人事はこの手続きを代行しているだけです。この辺も社長は、誤解しているのかもしれません。社長よりも事務のパートさんの方が詳しいのではないでしょうか。

会社の就業規定で、傷病手当を怪我にだけ限定しているとの事ですが、その文書を実際に読みましたか?仮に就業規則にあっても、法令違反の悪質な条項ですので無効になります。

私は、転職後、即3ヶ月でうつ病になり、その後双極性障害になりました。「退職後」も含めて合計18ヶ月分の傷病手当が貰えました。社長がどうしても払いたくないという時は、労働基準監督所やハローワークに相談してください。

補足:他の質問で、状況は分かりました。会社に所定の用紙が無い場合は、健保くみあいなどに聞いてみるしかないでしょう。
あと、そのような小さな会社では、社長も傷病手当の制度自体よく理解していないのだと思います。このさい、手紙や電話でいいので、丁寧に説明して、間違いを直してあげてください。
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