再就職手当てについて教えて下さい
私は八年勤めた会社を7月いっぱいで自己都合の為退職します。
8月には地元を離れ、引っ越し先のハローワークで就活する予定です。
初めての退職、ハローワーク利用の為よくわからないので質問します
再就職手当てを貰うには
引っ越し先の職安に離職書をだして再就職手当ての手続き?をする
↓
7日間の待機期間を終える
(自己都合でもですか?)
↓
そこから1ヶ月以内に内定、働き始める
で再就職手当てが支給になるんでしょうか?
もしもバイトだとしても支給されますか?
ネットで調べた範囲では1ヶ月過ぎてからはハローワーク以外の求人からでも対象になるみたいですが、求人サイトも可でしょうか?
質問ばかりですみませんが、優しい回答お願いします(--;)
私は八年勤めた会社を7月いっぱいで自己都合の為退職します。
8月には地元を離れ、引っ越し先のハローワークで就活する予定です。
初めての退職、ハローワーク利用の為よくわからないので質問します
再就職手当てを貰うには
引っ越し先の職安に離職書をだして再就職手当ての手続き?をする
↓
7日間の待機期間を終える
(自己都合でもですか?)
↓
そこから1ヶ月以内に内定、働き始める
で再就職手当てが支給になるんでしょうか?
もしもバイトだとしても支給されますか?
ネットで調べた範囲では1ヶ月過ぎてからはハローワーク以外の求人からでも対象になるみたいですが、求人サイトも可でしょうか?
質問ばかりですみませんが、優しい回答お願いします(--;)
再就職手当をもらうまでの大雑把な流れは以下のようになります。
1.HWに行き、失業の認定を受ける
2.受給説明会に出る
3.失業給付金が支給される認定日がくる
※ここまでは通常の給付金のもらい方の段取りです。
4.就職が決まる → ハローワークに連絡する
再就職手当とは、基本手当の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当で、受給には以下のような条件を満たす必要があります。
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上であること。
所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。
2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)
3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。)
4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。
5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。)
6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。
7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。
8 雇用保険に加入する労働条件で働いていること。
(再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること)
9 採用の内定が、「受給資格決定日」以降であること。
ハローワークに登録する前に、内定が決まっているとNGになります。
「雇用保険の受給申請」と「再就職手当の受給申請」は同時ではありません。
雇用保険の受給申請後、再就職先が決まり、上記の再就職手当受給要件すべてを満たしていれば受給できるといったことになります。
ですので、ご質問のようにアルバイトでは「1年を超えて安定的に雇用されることが確実である」「雇用保険に加入する労働条件で働いていること」という要件に該当しない可能性があります。
1.HWに行き、失業の認定を受ける
2.受給説明会に出る
3.失業給付金が支給される認定日がくる
※ここまでは通常の給付金のもらい方の段取りです。
4.就職が決まる → ハローワークに連絡する
再就職手当とは、基本手当の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当で、受給には以下のような条件を満たす必要があります。
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上であること。
所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。
2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)
3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。)
4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。
5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。)
6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。
7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。
8 雇用保険に加入する労働条件で働いていること。
(再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること)
9 採用の内定が、「受給資格決定日」以降であること。
ハローワークに登録する前に、内定が決まっているとNGになります。
「雇用保険の受給申請」と「再就職手当の受給申請」は同時ではありません。
雇用保険の受給申請後、再就職先が決まり、上記の再就職手当受給要件すべてを満たしていれば受給できるといったことになります。
ですので、ご質問のようにアルバイトでは「1年を超えて安定的に雇用されることが確実である」「雇用保険に加入する労働条件で働いていること」という要件に該当しない可能性があります。
通勤手当の実費とは?ハローワークのネットの求人で見つけたパートでヘルパーをしています。自家用車持ち込み使用による訪問介護です。
ネット上の求人詳細には、「通勤手当 実費(上限なし)」とありました。
この意味は仕事中にかかったガソリン代等は全て支給という意味とは違うのでしょうか?
私はそう思っていましたが、車両手当の名目で1件につき100円しか現在支払われていません。
ガソリン代も高騰する中、100円では軽自動車でも8Km程度しか走れません。
仕事をする度に毎回自腹を切る状態が続いています。
どのような意味にとるのが正しいのかよくわからないので、皆様の意見を聞いてから会社には尋ねてみようと思います。
よろしくお願いします。
ネット上の求人詳細には、「通勤手当 実費(上限なし)」とありました。
この意味は仕事中にかかったガソリン代等は全て支給という意味とは違うのでしょうか?
私はそう思っていましたが、車両手当の名目で1件につき100円しか現在支払われていません。
ガソリン代も高騰する中、100円では軽自動車でも8Km程度しか走れません。
仕事をする度に毎回自腹を切る状態が続いています。
どのような意味にとるのが正しいのかよくわからないので、皆様の意見を聞いてから会社には尋ねてみようと思います。
よろしくお願いします。
上限なし=すべて出す。ですが,これは,交通機関利用な場合。クルマはキロで計算されるところが多い。1k10円とか。普通,ヘルパーならクルマを貸してもらえばいいのでは。無理なら自転車。業界的に交通費すら支払いがきつい業界なんですよ。通勤とは,会社まで来る費用が上限なし,その後,仕事になるので手当て。間違いではない。自宅から直接訪問する場合も手当てになります。この業界の人は,その事業所の車を使う。自転車を使う。それでもだめなら,他の業種に行く。ヘルパーは半分はボランティアの心がないとできません。
ハローワークにいっても工場、倉庫はあまりなく、女性やパートしかなく、職員にも勧められませんでした。
もう自分は働けないですか
もう自分は働けないですか
ハローワークのインターネットサービスで探して見られたら?
求人の検索で職種を入力するところがあります。
▼をクリックすると「生産工程の職業」というのがあります。
そこは工場などが載っています。
場所(県や市)も入力出来ますので働きたい場所も指定出来ます。
場所が広がるので希望の工場が見つかるかも知れません。
ただ住んでいる所に工場がなければ、今住んでいる場所から引っ越さなければならない可能性はあります。
頑張ってくださいね。
求人の検索で職種を入力するところがあります。
▼をクリックすると「生産工程の職業」というのがあります。
そこは工場などが載っています。
場所(県や市)も入力出来ますので働きたい場所も指定出来ます。
場所が広がるので希望の工場が見つかるかも知れません。
ただ住んでいる所に工場がなければ、今住んでいる場所から引っ越さなければならない可能性はあります。
頑張ってくださいね。
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