この問題では、検察に訪問して意見を聞くべきだったと思ってます。別件では訪問して労働問題で相談にのって貰ったことがありますから。
常識人の貴方には信じられないかも知れませんが現実です。まあ雇用保険の加入なんて常識では会社がするものですが、非常識の私は自分でしましたからね。言葉遣いは接客業も経験してますから問題ないのですが、行動が非常識な為に、労働基準監督署の職員さんが発言して数時間後に発言の撤回と謝罪に追い込まれるなんてのは、職員さんも想像出来ない現実だったとおもいますよ。高卒の私ですが、中学生時代は法律や歴史等の書物の乱読者でしたからね。
常識人の貴方には信じられないかも知れませんが現実です。まあ雇用保険の加入なんて常識では会社がするものですが、非常識の私は自分でしましたからね。言葉遣いは接客業も経験してますから問題ないのですが、行動が非常識な為に、労働基準監督署の職員さんが発言して数時間後に発言の撤回と謝罪に追い込まれるなんてのは、職員さんも想像出来ない現実だったとおもいますよ。高卒の私ですが、中学生時代は法律や歴史等の書物の乱読者でしたからね。
現実であるのかも知れませんが、信じられません。
市民が検察を訪問して意見を聞くというのも正しいとは考えません。過去に相談した経緯があれば相談すること自体は良いとは思います。
違法行為や犯罪であれば警察が相談窓口、労働問題であれば、労基署・ハローワークが相談窓口であると考えます。
市民が検察を訪問して意見を聞くというのも正しいとは考えません。過去に相談した経緯があれば相談すること自体は良いとは思います。
違法行為や犯罪であれば警察が相談窓口、労働問題であれば、労基署・ハローワークが相談窓口であると考えます。
高機能クリームの効果とオススメ
知り合いの方からの質問なのですが資生堂から出ているクレドポーボーテのラクレームとカネボウのトワニーセンチュリークリームどちらもとても高価なものですがどちらを購入するほうがよいか、
もちろん個人個人によって違いますが主だった効果やもしオススメのものがこの二つのどちらかの場合それらも教えて頂ければと思います☆ ちなみに購入予定者は28歳の女性です 肌質は脂性でも乾燥肌でも特にはないとのことです。
宜しくお願い致します☆
知り合いの方からの質問なのですが資生堂から出ているクレドポーボーテのラクレームとカネボウのトワニーセンチュリークリームどちらもとても高価なものですがどちらを購入するほうがよいか、
もちろん個人個人によって違いますが主だった効果やもしオススメのものがこの二つのどちらかの場合それらも教えて頂ければと思います☆ ちなみに購入予定者は28歳の女性です 肌質は脂性でも乾燥肌でも特にはないとのことです。
宜しくお願い致します☆
ビューティーアドバイザーの友人やテレビ局ヘアーメイクの友人がいます。
20代から高価なクリームは肌を甘やかすから
やめた方がいいとアドバイスをされていました。
特に大きな肌トラブルがなければ、
肌に合った基礎化粧品が一番です。
年齢的にはイリュームあたりが良いのでは?
20代から高価なクリームは肌を甘やかすから
やめた方がいいとアドバイスをされていました。
特に大きな肌トラブルがなければ、
肌に合った基礎化粧品が一番です。
年齢的にはイリュームあたりが良いのでは?
労基法に詳しい方教えてください。
1、入社前に労働条件(雇用契約書)の作成(明示)をしていないことはその時点で労基法15条により「違法」ですか? 2、労働者(社員)が初任給で面接時などで(口頭含む)
確認した条件と異なることに気づいた場合及び基本給、諸手当の増減の仕方が会社規則ともことなることに気づいた場合総務(会社)へ問うことはもちろん、法的に違法である行為だと適用される事項はありますか。3、労基法15条2項の契約の解除事項は、労働者側はどのような手続き行動をするのでしょうか、労働契約の不履行として「契約解除」をするということは退職理由は「自己都合」?まあ、契約解除=会社の不法行為が要因であり、それによって生活に支障が生じる実情からは損害(補償)を請求できるものでしょうか。4、以上の相談窓口は労基局?ハローワーク?
1、入社前に労働条件(雇用契約書)の作成(明示)をしていないことはその時点で労基法15条により「違法」ですか? 2、労働者(社員)が初任給で面接時などで(口頭含む)
確認した条件と異なることに気づいた場合及び基本給、諸手当の増減の仕方が会社規則ともことなることに気づいた場合総務(会社)へ問うことはもちろん、法的に違法である行為だと適用される事項はありますか。3、労基法15条2項の契約の解除事項は、労働者側はどのような手続き行動をするのでしょうか、労働契約の不履行として「契約解除」をするということは退職理由は「自己都合」?まあ、契約解除=会社の不法行為が要因であり、それによって生活に支障が生じる実情からは損害(補償)を請求できるものでしょうか。4、以上の相談窓口は労基局?ハローワーク?
質問者様へ
1 入社前は、労基法ではなく職安法5条3項です。
面接の際に条件等の明示がなければ違反です。
2 2は趣旨が解りません。
3 労基署に違反申告をしましょう。
申告権→労基法104条1項
3-1 自己都合となります。
3-2 損害賠償請求は可能です。
4 1については、ハローワークです。
3については、労基署です。
1 入社前は、労基法ではなく職安法5条3項です。
面接の際に条件等の明示がなければ違反です。
2 2は趣旨が解りません。
3 労基署に違反申告をしましょう。
申告権→労基法104条1項
3-1 自己都合となります。
3-2 損害賠償請求は可能です。
4 1については、ハローワークです。
3については、労基署です。
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