離職票について申出書を提出しました。経験のある方その後を教えてください。
離職内容に異議があり、ハローワーク窓口にて申出書を提出するように言われ提出しました。
現在は、ハローワークより連絡を待っている状態です。
(務めていた会社は非を認めていて、ハローワークより連絡が来たらその旨伝えるとの事)
ハローワークより結果が出たら連絡しますとの事ですが、5日経ちますがまだ連絡が来ません。
初回講習は月曜の1/21、初回認定日は2/12です。
どのぐらい日数がかかるものなのでしょうか?
結果が出ないまま初回講習へ行く事になりそうですが、認定日にも間に合わない事はあるのでしょうか?
離職内容に異議があり、ハローワーク窓口にて申出書を提出するように言われ提出しました。
現在は、ハローワークより連絡を待っている状態です。
(務めていた会社は非を認めていて、ハローワークより連絡が来たらその旨伝えるとの事)
ハローワークより結果が出たら連絡しますとの事ですが、5日経ちますがまだ連絡が来ません。
初回講習は月曜の1/21、初回認定日は2/12です。
どのぐらい日数がかかるものなのでしょうか?
結果が出ないまま初回講習へ行く事になりそうですが、認定日にも間に合わない事はあるのでしょうか?
どのくらいかかるかは状況によるので何とも言えません。
(担当の仕事具合にもよるし、会社の連絡状況にもよる)
ですが、初回講習や認定日の変更にはならないでしょう。
場合によっては初回の振り込みが遅れたりはするかもしれませんが。
(担当の仕事具合にもよるし、会社の連絡状況にもよる)
ですが、初回講習や認定日の変更にはならないでしょう。
場合によっては初回の振り込みが遅れたりはするかもしれませんが。
クリーニング店でパートをしています。毎月シフト表には週4日9時から4時までで提出してますが、閑散期だと1時までの4時間しか働かせてもらえません。
繁忙期は夕方5時、6時とシフト表を無視して仕事を頼んできます。なので、採用されても皆さん1年くらいで辞めていきます。その都度求人を出すのですが、求人雑誌等は掲載にお金がかかるので店長がハローワークに依頼しに行ったところ、断られたそうです。そんな事あるんだとびっくりしたのですが、理由を教えてくれません。
どんな理由が考えられますか?
営業時間は9時から7時で、パートさんは学生も含めて7人います。
繁忙期は夕方5時、6時とシフト表を無視して仕事を頼んできます。なので、採用されても皆さん1年くらいで辞めていきます。その都度求人を出すのですが、求人雑誌等は掲載にお金がかかるので店長がハローワークに依頼しに行ったところ、断られたそうです。そんな事あるんだとびっくりしたのですが、理由を教えてくれません。
どんな理由が考えられますか?
営業時間は9時から7時で、パートさんは学生も含めて7人います。
職安に求人を出す場合、会社や業務内容、適法か否かを判断されます。
職安に求人が受け付けてもらえないという事は、
会社か求人内容によほど大きな問題があるという事です。
例えば、
・9時〜4時だと各種保険の加入対象になっているのに加入させていない
(または、入れない)
・時給が最低賃金を下回っている
などがあります。
☆補足を受けて★
まず、
・労災保険があります。保険料は全額雇用主の負担です。
・雇用保険
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上雇用される見込みがあること。
・健康保険
・厚生年金保険
パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、
常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。
そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。
次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。
保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。
条件を満たせば、強制加入です。
加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
雇用保険:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険法:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法:6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
4.介護保険
健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、
健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。
職安に求人が受け付けてもらえないという事は、
会社か求人内容によほど大きな問題があるという事です。
例えば、
・9時〜4時だと各種保険の加入対象になっているのに加入させていない
(または、入れない)
・時給が最低賃金を下回っている
などがあります。
☆補足を受けて★
まず、
・労災保険があります。保険料は全額雇用主の負担です。
・雇用保険
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上雇用される見込みがあること。
・健康保険
・厚生年金保険
パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、
常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。
そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。
次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。
保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。
条件を満たせば、強制加入です。
加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
雇用保険:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険法:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法:6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
4.介護保険
健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、
健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。
交通事故後に就労した場合の慰謝料について
30歳の主婦です。
ハローワークの帰りに車を運転中、追突されました。過失割合は当方0:相手10です。
事故後1カ月程度でパートが決まり就労しています。
事故から就職が決まるまで5回、パートが決まってから5回の計10回通院していますが、
パートが決まってからの5回はパートが休みの日またはパートが終わってからの夕方に通院しています。
この場合、慰謝料は4200円×10回×2=84000円で良いと思いますが
休業補償は就職が決まるまでの5回分のみの主婦としての5700×5のみとなるのでしょうか?
就労していない期間のみ休業補償というのは納得できない気がするのですが。
また、私は主人の扶養に入っているのですが、交通事故の慰謝料も収入とみなされ
年間の給与+慰謝料の合計が130万円を超えると
国民健康保険に入らなくてはいけなくなるのでしょうか?
30歳の主婦です。
ハローワークの帰りに車を運転中、追突されました。過失割合は当方0:相手10です。
事故後1カ月程度でパートが決まり就労しています。
事故から就職が決まるまで5回、パートが決まってから5回の計10回通院していますが、
パートが決まってからの5回はパートが休みの日またはパートが終わってからの夕方に通院しています。
この場合、慰謝料は4200円×10回×2=84000円で良いと思いますが
休業補償は就職が決まるまでの5回分のみの主婦としての5700×5のみとなるのでしょうか?
就労していない期間のみ休業補償というのは納得できない気がするのですが。
また、私は主人の扶養に入っているのですが、交通事故の慰謝料も収入とみなされ
年間の給与+慰謝料の合計が130万円を超えると
国民健康保険に入らなくてはいけなくなるのでしょうか?
休業補償は、事故により所得が減った場合に支払われます。
主婦の場合、主婦業を行えなかった場合に認定されます。
つまり通院した=休業ではありません。
また休業補償は事故以前と事故後を比較して差額を補償するのですから、事故後に就労した場合の休業補償は考えないのが原則です。
主婦の場合、主婦業を行えなかった場合に認定されます。
つまり通院した=休業ではありません。
また休業補償は事故以前と事故後を比較して差額を補償するのですから、事故後に就労した場合の休業補償は考えないのが原則です。
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